大阪ミナミ・大阪キタの風俗営業、深夜酒類、古物営業、酒販業、建設業等、大阪の許可申請ならお任せください。
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行政書士西山法務綜合事務所
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※改正風俗営業が施行され次第、こちらの定義も更新致します
許可申請が必要です。
キャバレーやラウンジ、キャバクラ、ホストクラブなど、客に対する接待を行う営業です。
照明を暗く(10ルクス以下に)して飲食を提供する飲食店。接待をしてはいけません。
また面積要件は「各客室の面積が5㎡以上」となっています。
2号と逆に「各客室を5㎡以下にする飲食店営業です。こちらも接待はできません。
2号とは逆で照度が10ルクス以下になってはいけません
同じ条文で規定されていますが、パチンコ店の場合は麻雀には無い要件もあります。
一般にイメージするゲームセンターだけではなく、アミューズメントバーのようなカジノゲームを楽しむBARなどもここに含まれます。
以下のように分類されます。大阪では多くの形態の新規営業が条例により禁止されています。
1号から6号まで細かく分類されていて、いわゆるソープ営業・ラブホテル・個室ビデオ営業などがこれに該当します。殆どの形態が新規の開業は全面禁止されていて、完全禁止ではない業態も場所要件が厳しく定められており、新しく営業するのは「ほぼ不可能」です。
現在営業しているお店は「既得権」として継続して営業できますが、何らかの変更があった際に「その変更の仕方」如何によっては「既得権」が失われて廃業せざるをえなくなる場合があります。
1号と2号があり、いわゆるデリバリーヘルスや、アダルトグッズの通販などがこれに該当します。開業前に事務所の場所を届け出る必要がありますが、「無店舗」なので、場所的要件はありません。ただし、その場所の大家さんからの性風俗の営業を認める使用承諾書が必要です。
インターネット等でアダルト映像を配信するような営業
店舗を構えたテレクラ(大阪では新規営業は出来ず、既存店も深夜営業の禁止や広告制限など多くの規制を受けています。
ツーショットダイヤルなど。店舗の無い営業。
広告規制有。
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