大阪ミナミ・大阪キタの風俗営業、深夜酒類、古物営業、酒販業、建設業等、大阪の許可申請ならお任せください。

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風俗営業の種類

※改正風俗営業が施行され次第、こちらの定義も更新致します

風俗営業

許可申請が必要です。

1号(キャバレー・社交飲食店等)

キャバレーやラウンジ、キャバクラ、ホストクラブなど、客に対する接待を行う営業です。

2号(低照度飲食店)

照明を暗く(10ルクス以下に)して飲食を提供する飲食店。接待をしてはいけません。

また面積要件は「各客室の面積が5㎡以上」となっています。

3号(区画席飲食店)

2号と逆に「各客室を5㎡以下にする飲食店営業です。こちらも接待はできません。

2号とは逆で照度が10ルクス以下になってはいけません

4号(麻雀・パチンコ)

同じ条文で規定されていますが、パチンコ店の場合は麻雀には無い要件もあります。

5号(ゲームセンター)

一般にイメージするゲームセンターだけではなく、アミューズメントバーのようなカジノゲームを楽しむBARなどもここに含まれます。

性風俗特殊営業

以下のように分類されます。大阪では多くの形態の新規営業が条例により禁止されています。

店舗型性風俗特殊営業

1号から6号まで細かく分類されていて、いわゆるソープ営業・ラブホテル・個室ビデオ営業などがこれに該当します。殆どの形態が新規の開業は全面禁止されていて、完全禁止ではない業態も場所要件が厳しく定められており、新しく営業するのは「ほぼ不可能」です。

現在営業しているお店は「既得権」として継続して営業できますが、何らかの変更があった際に「その変更の仕方」如何によっては「既得権」が失われて廃業せざるをえなくなる場合があります。

無店舗型性風俗特殊営業

1号と2号があり、いわゆるデリバリーヘルスや、アダルトグッズの通販などがこれに該当します。開業前に事務所の場所を届け出る必要がありますが、「無店舗」なので、場所的要件はありません。ただし、その場所の大家さんからの性風俗の営業を認める使用承諾書が必要です。

映像送信型性風俗特殊営業

インターネット等でアダルト映像を配信するような営業

店舗型電話異性紹介営業

店舗を構えたテレクラ(大阪では新規営業は出来ず、既存店も深夜営業の禁止や広告制限など多くの規制を受けています。

無店舗型電話異性紹介営業

ツーショットダイヤルなど。店舗の無い営業。

広告規制有。

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