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トラブル事例を紹介します。(全て仮名です)
太郎さん・花子さん夫妻には子供がいません。二人で仲良く、豊かでないながらも慎ましく暮らしてきた二人には、財産らしい財産は現在暮らすマイホームが唯一。当然、遺言書なんて思いもよらないまま、太郎さんはこの世を去りました。
すると太郎さんの妹である一美さんが現れて、花子さんに言います。
「お兄さんと義姉さんには子供がいないし、父母も死んでいる。だから、妹の私にも相続権があるわ。現金がないならこの家を売って現金化して分けましょう」
その通りなのです。
子供がいない夫婦は、一方が死んだら配偶者が全て相続…できるわけではないのです。
被相続人の兄弟姉妹は、第三順位の法定相続人。花子さんが4分の3、一美さんが4分の1の相続権があります。花子さんは家を売ってでも分けなければなりません。
こんな時、こんな遺言書があれば花子さんは家を失わずに済んだのです。
「財産の全てを妻花子に相続させる」…たったこれだけで、太郎さんは花子さんを守ることが出来たのです。
兄弟姉妹には遺留分という権利はありませんから、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。自宅以外に大きな財産が無いことを自覚しているはずの太郎さんが自分亡き後の花子さんを守るには、遺言書を残すべきだったのです。
良子さんは大野賢次さんと結婚し、姑の富子さんとも仲良く暮らしてきました。しかし不幸にも賢次さんは母である富子さんよりも先に亡くなってしまいました。
良子さんには子供もいませんが、既に舅も亡くなっているため、良子さんが出ていくと富子さんは一人ぼっちです。そこで良子さんは大野家に残り富子さんの世話をすることを選んだのです。富子さんも良子さんに感謝し、少しでも財産を譲りたいと何度も言っていました。
そして富子さんも亡くなったとき、突然現れた賢次さんの兄・健太さんが現れてこういいます。「相続人は俺だ。この家は売って現金にする。悪いけど荷物まとめて出てってくれ」
いままで一切の介護もしてこなかったのに…。良子さんがいままで献身的に世話をしてきたのに…。
しかし、遺言書がなければ法定相続人の健太さんの言い分が完全に通ってしまいます。
亡き夫・賢次さんは、既に相続人ではなくその配偶者である良子さんも相続人ではありません。赤の他人と同じなのです。
相続人でない以上、献身的な世話に対する寄与分も発生しません。
このままでは言われるまま出て行くしかありません。
こんな時こんな遺言書があれば、健太さんに対抗できたのです。
「家と建物、〇〇銀行の預金は亡次男賢次の妻である良子に遺贈する」
「長男健太には▲▲銀行の預金を相続させる」
良子さんは相続人でないので「遺贈する」という表現になります。
被相続人の子供である健太さんには遺留分があるので、遺言書を書く場合はこれを侵害しないように配分に注意します。(このような行動をとる健太さんのような人は、必ず遺留分を主張してくるでしょう)
富子さんが世話になった良子さんに財産を残すためには遺言書が必須となります。
博司さんは早くに妻を亡くし、男手ひとつで2人の子供達を育ててきました。皆独立し、一人になった博司さんが突然正美さんという女性と再婚すると言いだしました。子供たちの猛反発の中、強引に結婚した二人ですが、ほんの数年で博司さんはこの世を去ってしまいました。
博司さんの子供である隆さん、晃さんは、たった数年の夫婦なのに正美さんに財産の半分を持って行かれることに納得いきません。しかし配偶者は配偶者。半分を相続する権利が発生します。結婚に反対していた子供達と後妻との間で相続争いに発展することは容易に予測出来るはず。であれば、遺言書を書いておくべきです。
◆子供達に配慮し正美さんの取り分を大きく減らす場合の例
「妻正美に9分の1・長男隆に9分の4・二男晃に9分の4をそれぞれ相続させる。」
「付言事項…妻正美には法定相続分より少ない額になってしまうが、子供達と正美の争いを避けるためにこのような配分にした。どうか相続で争うことのないように…」
などという内容になります。
◆妻に配慮し法定相続分通りにする場合の例
「相続は法定相続分に従って相続させる」
「付言事項…子供達は突然現れた正美が相続することに不満もあるだろう。しかし、早くに前妻を亡くして寂しかった私は、正美と出会い、楽しく悔いのない最期を迎えることができた。こんな年寄りの私に楽しい人生を送らせてくれた正美に私は心から感謝している。正美を悪く思わないで欲しい」
これは、特に「財産は男が相続するもの」という昔の価値観の強い兄がいる場合に良く起こります。
3人の子供を育ててきた吾郎さんが亡くなりました。妻は先に亡くなっており、相続人は長男剛さん、長女春子さん、次女秋子さんの3人。3人の兄弟姉妹はとても仲が良く、喧嘩もほとんどしませんでした。
晩年体調のすぐれなかった吾郎さんには、春子さんが同居して介護をしてきました。ところが、吾郎さんの死後相続の話になります。
剛「親の財産を長男が継ぐのは当たり前。俺が相続するので異存はないな?」と。
春子「それはオカシイ。法定相続分で分けるべきだ」
秋子「私はともかく、お父さんの面倒をずっと見てたお姉ちゃんには財産を貰う権利がある。親の世話は任せっぱなしの癖に、都合の良いときばかり長男ぶるな!」
話は決着つかず裁判までもつれ込みます。「俺が貰うVS皆でわけよう」ですから、裁判の結果は当然、長女側の勝訴です。が、これが原因で長男と長女・次女は完全に断絶してしまいました。
この場合も「財産は法定相続分で分けなさい」という遺言さえあれば、兄弟が揉めることも無かったのです。
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