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お子様にかかわる問題は数多くありますが、まず戸籍の問題についてみていきましょう。
離婚当事者は何の手続きもしなければ婚姻前の氏に戻ります。
仮に婚姻時に夫の氏を称していた場合で説明します。
夫は戸籍も氏もそのままで、妻は旧姓に戻ります。戸籍については前の戸籍に戻るか単独の新しい戸籍を作るかを選択します。
氏については自動的に旧姓に戻りますが、離婚後3カ月以内に届出をすれば婚姻時の氏を引き続き名乗ることが可能です。
これは氏が変わることによる本人の社会生活上の不都合を解決するもので、元夫の合意は要りません。
ただし、子供の戸籍や名字は、何もしなければ「そのまま」です。
それは妻が親権者になっても同じで自動的に子どもの戸籍が付いてくるわけではありません。放置していると親権のない父親の戸籍に子どもが入ったまま、という状態になります。
子どもを迎え入れるためには、独立した戸籍を作成し、改めて手続きをする必要があります。離婚後に親権に基づいて子どもの戸籍を自分の戸籍に移す手続きをするわけですが、このとき、相手方の戸籍を取得するなどの手続きが必要になりますが、この時点で元夫とは他人ですので、勝手に戸籍は取れません。元夫の協力が必要になってしまいますが、協力してくれないと子どもの戸籍を移せずに非常に困るわけです。
この手続き上の不都合を回避するために離婚届提出時にやっておくべき大切なこと、こういったこともご相談時にしっかりとアドバイス致します。
そして子どもを無事に自分の戸籍に迎え入れたとしても、自動的に子どもの氏が変わるわけではありません。手続きをしない限り、子供の氏は変わりません。
同居する親子・同じ戸籍の中にいる親子の氏が違う、という状態が起こります。
この状況を回避するための方法が2つあります。
この手続きは非常に簡単で、さきほど述べた「婚姻時の氏を引き続き名乗る」ための手続きをすればOKです。
子供の名字を変えるには、家庭裁判所の許可が必要になります。
子供の名字が両親の離婚の都合で変わってしまうことは、子供自身にとって不利益が大きいので、家庭裁判所の許可となっています。
本来の離婚後の氏の扱いについては、上記の通りですが、実際はそれを押し通すと当事者にとって不都合が生じることもあります。
例えば、 『届出をせずに元の氏に戻ったけれど、仕事などの私生活で不都合が生じることに気付いた。今からでも婚姻時の氏に戻したい』
『まだ未成年の子どものために手続きをして婚姻時の氏を名乗っていたが、ホントは別れた配偶者の氏なんて名乗りたくない。子どもが独立した今、元の自分の氏に戻したい』など。
これらの事情を全て「期限切れ」として、排除するのは適当とは言えません。3カ月以降に再度の氏の変更を希望する場合は、家庭裁判所に『氏の変更の申し立て』を行います。通常は氏の変更申し立てについては、余程のことがないと認められませんが、離婚に関わる理由の場合は比較的容易に認められる傾向もありますので諦めずに家庭裁判所に相談してみましょう。
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