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鹿児島県の風俗営業許可

申請から許可が下りるまでの目安日数は概ね55日程度と言われています。

目安、といっても風俗営業の場合、基本的に『目安より早まる』ことは少ないのが現実です。逆に書類不備や現地検査で許可を受けるにあたって適正でない部分が見つかっての再検査、などがあればその分遅れる可能性はあります。

早く許可を取得するには、申請までの書類作成がどれだけ早く出来るか、どれだけ補正や不備の無い書類を作成できるか、現場検査がどれだけスムーズに終わるかにかかってきます。

鹿児島県で風俗営業許可申請が出来ない場所

鹿児島県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。

⑴住居専用地域・住居地域・準住居地域・用途地域の指定のない地域のうち、「住居が多数集合しており住居以外の用途に供される土地が少ない地域」として公安委員会が告示した地域

他の都道府県では少なくとも「住居専用地域」は全面的に禁止されていたり、こういった住居系の用途地域の地域は「原則禁止」としておいて、施行規則などで「例外的に解禁」しているものなのですが、鹿児島県では、上記のように「営業を制限する地域」を具体的に列挙する形で定めています。その指定の方法も、条例や施行規則でもなく「告示」で決めています

告示というものは条例や施行規則に比べると比較的に頻繁に改正されます。

(ちなみに、このページを書いているR4年現在の最新告示はR2年改正のもので、その前がH29年改正です。これだけでもかなり頻繁にマイナーチェンジが行われることが分かると思います。)

そういう意味では、条例や施行規則よりも臨機応変に変わりやすく、今まで出来た部分がダメになったり、またその逆もあるでしょう。

鹿児島県で風俗営業を行う場合、その用途地域が住居系の場所である場合には特に慎重に調査する必要があります。

※用途地域が「住居専用地域」になっていても、この告示の範囲から外れた場合は営業が出来る、ということになります。用途地域が『住居専用地域』であっても営業できる可能性が残されている都道府県と言うのは鹿児島が唯一だと思います。

頻繁に変わるだけでなく、その告示の方法は、地名を列挙したうえで、それぞれ、その「一部」が制限地域とされています。

で、この「一部」とはいったいどこなのか?というと、それは各管轄警察署に備えられている地図を見せてもらって最終確認するという形になっています。

なので、ここで具体的に掲載することが少々困難な規定となっております。

 

⑵保全対象施設(学校(大学を除く)・保育所・図書館・幼保連携型認定こども園・病院・有床診療所)から、用途地域等に応じてそれぞれ以下の表の距離の区域内

商業地域学校(大学を除く)・図書館・保育所・幼保連携型認定こども園50m
病院・有床診療所30m
その他の地域学校(大学を除く)・図書館・保育所・幼保連携型認定こども園100m
病院・有床診療所50m

 

容認地域について

都道府県によっては、先に書いたような「原則として風俗営業が禁止されている地域」に該当するとしても、周辺環境や地域的な事情を勘案して、特別にその制限から除外される(風俗営業ができる)場所を条例等で指定している場合があります。

こういう地域は一般的に「容認地域」と呼ばれることが多いです。

条例等でこういった地域を定める主な理由は、「誰もが認める明らかな歓楽街」であるなど、新たに保育所が出来たからと言って今更、その地域での以降の新規営業を不可とするわけにもいかない地域」というような周辺環境地域的な事情によることが多いです。

 

そういった場所をあらかじめ指定し、その地域では「隣に保育所があっても営業できる」ことになるのですが、鹿児島県では、こちらも条例や施行規則ではなく「告示」で示しています

その示し方は、上記で「住居系の用途地域のうち、出来ない場所を指定」する方法と同じです。こちらも最終的には場所の詳細は該当する警察署で地図を確認することになります。

直近(R4年現在)ではR3年に改正され、それまでは、容認地域とされていた場所が当該地域まるごと削除されていたり、逆に新たに追加されていたりします。(削除されてしまった地域の方が多く、全体としては容認地域は減ってしまいました。)

以前は容認地域だったので保育所があっても営業できた場所が、今は新規営業が出来なくなってしまってる場所がある、ということです。

隣の店が許可を取れているからといっても安心はできません。慎重に、最新の告示を調査して、管轄の警察署で地図を閲覧して最終確認、という作業が必要になります。

こちらも、「頻繁に変わる」「詳細は各管轄で地図を見るしかない」という理由から掲載は困難です。

 

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営業時間について

風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。

但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例での延長が認められています。

鹿児島県では、以下の時期において、それぞれの地域で延長営業が可能です。

・8月11日~20日 … 県内全域

・12月1日~翌年1月10日 … 県内全域

※現時点では祭りや行事ごとなどの「時期を指定した延長を認める日」というのは鹿児島県では指定されていません。ただし、こちらも告示で定めることになっているので、いずれ大きなお祭りなどがある日について、そういった指定がされる可能性もあります。

※鹿児島県の場合は延長上限は原則午前1時までとなっています。

鹿児島県の風俗営業の営業時間の特例地域

鹿児島県では、鹿児島市・薩摩川市・鹿屋市・奄美市の中の商業地域のうち、一部を告示で指定して期間に関係なく延長営業が可能な地域を指定しています。

※この「4つの市」については条例に明記されているので告示ほど頻繁に変わることは無いでしょう。

こちらも詳細は各管轄警察署での地図の閲覧で確認する、ということになっていますので、こちらも慎重に確認する必要がありますね。

 

行政書士を選ぶ際の最低限のポイント

鹿児島県は、細部のほとんどを施行規則の形ではなく「公安委員会告示」により定めており、実際に2~3年で変更されていたりもする「臨機応変」な面があります。

そのため、前回の申請ではOKだった場所が、すぐ近くに2軒目を開業しようと思ったら新規開業が出来ない場所になっていた、、なんてことも起こり得ます。

最終の詳細は警察署に行かないと分からないという、他の都道府県に比べて些か厄介な面、とも言えます。

その場所は今、新規営業ができるのかどうか?

その場所は今、午前1時までの延長営業ができるのかできないのか?

鹿児島県では、風俗営業に精通していないとなかなか正しく答えることができないかもしれません。行政書士を探す際も費用面よりも『ある程度以上の専門性』をもっているかどうかを重視して選ぶ必要があるかと思います。

とはいえ、風俗営業についてホームページに掲げている行政書士事務所はたくさんありますので、一見してどこが専門性が高いのか低いのか、分からないと思います。

ただ、一つ、確実かつ簡単にチェックできてしまうポイントがあります。

それはラウンジやキャバクラなどを何号営業と表記しているかです。

昔は2号営業と呼ばれ、風俗営業は全部で1~8号に分かれていました。

今は、1~5号の分類になり、ラウンジ・キャバクラ・ホストクラブなどの社交飲食店は1号営業です。

変わったのは2016年で、法改正から相当年数が経過しているにも関わらず風俗営業に精通していない、慣れていない行政書士事務所は、残念ながら未だに旧法のままの解説になっていることが多いです。この状態では法改正と同時に変わっていく様々な解釈にも対応できていないでしょう。

少しでも早く許可を取るには、値段で選ばず、このようなポイントを確認して、少なくともそれなり以上の知識がある事務所に依頼されるのが望ましいと思います。

料金表

1号営業

(ラウンジ・ホストクラブ等)

200000円
4号営業(麻雀店)200000円
特定遊興飲食店200000円
面積加算(50坪を超える場合)10000円/1坪

当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。

小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。

当事務所は大阪で特に多くの風営許可を取り扱っており、遠方の風俗営業許可申請も数多くご依頼いただいております。

できるだけ早く許可を取りたい方、お気軽にお問合せください。

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