大阪ミナミ・大阪キタの風俗営業、深夜酒類、古物営業、酒販業、建設業等、大阪の許可申請ならお任せください。
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行政書士西山法務綜合事務所
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殆どの都道府県で、風俗営業許可の申請から許可が下りるまでの目安日数は概ね55日程度と言われています。目安、といっても風俗営業の場合、基本的に『目安より早まる』ことは少ないのが現実です。逆に書類不備や現地検査で許可を受けるにあたって適正でない部分が見つかっての再検査、などがあればその分遅れる可能性はあります。
また、大分県では原則は55日と言われているものの、実際には大きな不備があるわけでなくても90日とか長いと120日ほどかかっているケースも多くあるようで、一概に55日とは言えない状態のようです。
不備が無くてもこれだけかかるケースがあることを考えると、出来るだけ早く許可を取得するには、申請までの書類作成がどれだけ早く出来るか、どれだけ補正や不備の無い書類を作成できるか、現場検査がどれだけスムーズに終わるかが特に重要になってきます。
大分県では、開店予定の3か月以上前には申請できるように準備していく必要があります。
大分県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。
⑴住居専用地域・住居地域・準住居地域
⑵保全対象施設(学校・児童福祉施設・図書館・病院・有床診療所・有床の助産所)から、用途地域等に応じてそれぞれ以下の表の距離の区域内
学校・児童福祉施設・図書館 | 商業地域・近隣商業地域・公安委員会が定める地域 | 50m |
その他の地域 | 100m | |
病院・有床診療所・有床の助産所 | 商業地域・近隣商業地域・公安委員会が定める地域 | 30m |
第3種地域 | 80m |
※公安委員会が定める地域とは?
⑴津久見市大字保戸島
⑵姫島村
⑶竹田市直入町大字長湯
⑷九重町大字町田
⑸日田市天瀬町(桜竹・赤岩・湯山・合田)
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風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。
但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例での延長が認められています。
大分県では、以下の時期において、それぞれの地域で延長営業が可能です。
・8月11日~16日 … 県内全域
・12月22日~翌年1月10日 … 県内全域
・その他、県内の行事ごとに、それぞれ以下の日程で延長営業が可能です。
長浜神社夏季大祭 | 大分市 |
大分七夕祭り | |
本場鶴崎踊大会 | |
別府夏の宵まつり | 別府市 |
別府八湯温泉祭り | |
大貞公園桜まつり | 中津市 |
中津祇園 | |
天ケ瀬温泉祭り | 日田市 |
日田川開き観光祭 | |
日田祇園祭 | |
さいき春まつり | 佐伯市 |
佐伯みなと火まつり | |
臼杵城址桜まつり | 臼杵市 |
臼杵祇園祭 | |
うすき竹宵 | |
つくみ港祭り | 津久見市 |
岡城桜まつり | 竹田市 |
日本一炭酸泉まつり | |
たけた竹灯籠 竹楽 | |
宇佐市七夕夏まつり | 宇佐市 |
お取り越し | |
真名野長者まつり | 豊後大野市 |
ゆふいん温泉まつり | 由布市 |
姫島盆踊り | 姫島村 |
城下かれい祭り | 日出町 |
童話の里夏祭り | 玖珠町 |
※大分県の場合は延長上限は原則午前1時までとなっています。
大分県では、以下の地域においては、期間に関係なく、風俗営業1号~5号(パチンコ屋を除く)の営業について、延長営業が可能です。
大分市 | 都町1~4丁目・中央町1~4丁目 |
別府市 | 北浜1丁目・本町 |
特に大分県の風俗営業許可は、不備がなくても120日近くかかることもあるので、すこしでも早く許可を得るためには、いかに書類作成をスムーズに最短で行い、申請までを縮められるか、現場検査をスムーズに終わらせ、少しでも早く審査を前に進められるかが重要です。
行政書士を探す際も費用よりも『ある程度以上の専門性』をもっているかどうかを重視して選ぶ必要があるかと思います。
とはいえ、風俗営業についてホームページに掲げている行政書士事務所はたくさんありますので、一見してどこが専門性が高いのか低いのか、分からないと思います。
ただ、一つ、確実かつ簡単にチェックできてしまうポイントがあります。
それはラウンジやキャバクラなどを何号営業と表記しているかです。
昔は2号営業と呼ばれ、風俗営業は全部で1~8号に分かれていました。
今は、1~5号の分類になり、ラウンジ・キャバクラ・ホストクラブなどの社交飲食店は1号営業です。
変わったのは2016年で、法改正から相当年数が経過しているにも関わらず風俗営業に精通していない、慣れていない行政書士事務所は、残念ながら未だに旧法のままの解説になっていることが多いです。この状態では法改正と同時に変わっていく様々な解釈にも対応できていないでしょう。
少しでも早く許可を取るには、値段で選ばず、このようなポイントを確認して、少なくともそれなり以上の知識がある事務所に依頼されるのが望ましいと思います。
1号営業 (ラウンジ・ホストクラブ等) | 200000円 |
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4号営業(麻雀店) | 200000円 |
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特定遊興飲食店 | 200000円 |
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面積加算(50坪を超える場合) | 10000円/1坪 |
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当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。
小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。
当事務所は大阪で特に多くの風営許可を取り扱っており、遠方の風俗営業許可申請も数多くご依頼いただいております。
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