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行政書士西山法務綜合事務所

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徳島県の風俗営業許可

申請から許可が下りるまでの日数は概ね55日ほどです。

あくまでも目安の期間であり、状況によってそれより早くなったり遅くなったりします。目安でさえ、それなりに長い期間を要する許可申請ですから、早く許可を取得するには、いかに補正や不備の無い書類を素早く作成できるかに掛かってくると思います。

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※時間外でも転送電話で行政書士に繋がります。お気軽にお問合せください。

徳島県で風俗営業許可申請が出来ない場所

徳島県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。

⑴住居専用地域

⑵住居地域・準住居地域(下表に掲げる地域を除く)

国道55号線かちどき橋1丁目19番地先~小松島市堺までの道路の側端50mの区域
国道192号上鮎喰橋西詰~名西郡境までの道路の側端から50mの区域
県道徳島鴨島線吉野橋北詰~JR四国高徳線高架下までの道路の側端から50mの区域

 

⑵以下の施設からそれぞれ表の通りの区域

 

大学を除く学校・図書館・児童福祉施設

病院・有床診療所
接待飲食店(1~3号)100m以内(村の区域内にある場合は20m)20m以内
パチンコ店100m以内100m以内
麻雀店・5号20m以内20m以内

 

容認地域

「徳島市栄町1~2丁目・鷹匠町1~2丁目・紺屋町・秋田町1~2丁目・富田町1~2丁目・両国橋」では上記規定に関わらず営業できます。

 

営業時間について

風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。

但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例で延長が認められています。

徳島県では、12月21日~1月4日・8月11日~16日は、徳島県内全域において延長営業が可能です。

※徳島県の場合は延長上限は午前1時となっています。

 

徳島県の風俗営業の営業時間の特例地域

徳島県では「徳島市栄町1~2丁目・鷹匠町1~2丁目・紺屋町・秋田町1~2丁目・富田町1~2丁目・両国橋」では、上記の期間に関わらず地域の特例として1時までの延長営業が可能です。

料金表

1号営業

(ラウンジ・ホストクラブ等)

190000円~
4号営業(麻雀店)190000円~
特定遊興飲食店200000円~

当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。

当事務所は多くの風営許可を取り扱っております。できるだけ早く許可を取りたい方、弊所の実務経験数を信頼して任せて頂ける方には是非力になりたいと思います。お気軽にお問合せください。

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※時間外や休日の面談も受け付けております。

 

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行政書士西山法務綜合事務所

料金表

1号営業

(ラウンジ・ホストクラブ等)

200000円
4号営業(麻雀店)200000円
特定遊興飲食店200000円
面積加算(100坪を超える場合)+10000円/1坪

当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。

小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。

 

当事務所アクセス

06-6585-9973

住所

〒550-0013
大阪市西区新町1-8-1

地下鉄四ツ橋駅1番A出口 徒歩2分

営業時間

9:00~19:00

営業時間に関わらず面談予約等は受け付けております。

休業日

土曜日・日曜日・祝日

休日のご相談も可能です。

お気軽にご相談ください。

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